・通常の破産の場合よりも費用がかかることが多い
・整理すべき契約関係が複雑である場合が多い
・事業を清算した後に自分(家族)がどうやって生きていくかを事前に考える
・個人事業主の場合は個人の破産であるが会社経営者の破産は会社とセットで考える
個人事業者・会社経営者の自己破産

個人事業主や会社経営者(社長)方の自己破産の手続は「個人」の自己破産であるが、会社経営者の方の場合には、個人の破産とともに会社自体(法人)の自己破産も行わなければなりません。
個人事業主の場合も会社の場合もそれまで行われてきた事業というものがありますので、一般のサラリーマンや主婦、年金生活者の方の個人自己破産とはわけが違います。
ただし、その場合にも、最終的には個人の免責(借金の支払い義務の免除)が得られるかどうかがとても重要です。
会社自体は、最終的には消えてなくなりますが、個人は破産手続き後も生きていかなければいけないからです。
個人事業主や会社の破産手続きには破産管財人が必ずつけられますが、その調査は、通常の個人の破産手続きの場合と異なり、かなり厳しめです。そのためにも、事前にどこを管財人が突っ込んでくるかを予想しつつ、丁寧な事前準備が何より必要です。
個人事業主でもほとんど雇われ(雇用)と変わらない場合もある
個人事業主・自営業者の方であっても、たとえば、軽貨物の宅配事業者とか建築の請負事業者とか、ヤマトや佐川さんのドライバーと何が違うの?建築が日当の日払いだったら、通常の建築作業員として雇われているのと同じじゃない?という場合もあります。
区別の基準はお金の支払い方で、給与として源泉徴収・年末調整がなされるか、確定申告をして個人としての経費を計上している等しているかによって、破産管財人がつけられるかどうかが変わってきます。
破産管財人がつけられても、最終的には破産の免責が認められればよいのですが、破産管財人がつけられると費用が変わってきてしまいます。
当然ながら、破産管財人がついた方が破産費用が多くかかってしまうのです。
なので、費用負担を考えると、可能であれば、破産管財人がつかない方がよいということになります。
破産管財人がつかない破産手続きを「同時廃止」手続きと言います。
他方、会社(法人)の場合には、どんな場合でも破産管財人がつけられます。
会社が破産するということは会社がこの世から無くなること
会社の破産の場合には、「免責」(支払い義務の免除)ということが問題になりません。
会社がこの世から無くなってしまうからです。
ですので、よく、「会社が破産しても、税金や年金の支払い義務は無くならないんですよね?」と聞かれますが、それは個人の破産の場合と誤解しています。
個人の場合には、破産しても生き続けていくので、税金や年金の支払い義務が続きますが、会社の場合には、請求すべき会社がいなくなるので、支払い義務も何も問題にはなりません。
ちなみに、会社の税金や年金を代表者取締役が負わされるという心配をする方もいますが、それもありません。法人の債務と個人の債務は別です。
会社の破産と代表者個人の破産
会社の債務と代表者取締役の債務は別と言いましたが、通常の場合、会社の借り入れをする場合には、代表者取締役は会社の債務の連帯保証人にさせられています。
ですので、会社の倒産の責任をとるというよりかは、会社の債務の連帯保証人になっているので連帯保証債務を返済できずに会社と一緒に破産せざるを得ないということになるのです。
また、通常は、会社の運転資金が苦しくなってくると、社長個人がキャッシング、消費者金融、カードローンを使って会社に金を貸し付けることが多くなってきますので、会社が倒産・破産する場合には、社長も一緒に破産という場合もあります。
その他、連帯保証債務がそんなに多くなく、かつ、社長は、自宅を住宅ローンを支払いながら維持したいという場合に、実際に、会社は破産したけど、社長は個人再生を選択するという場合もあります。
あるいは、本当に会社の雇われ社長で、オーナーが別にいて、会社の債務の連帯保証をさせられていないという場合には、社長個人は破産しなくて済む場合もたまにあります。
その場合でも、会社の代表者として、会社の破産の手続きの窓口として、裁判所にいって債権者集会に参加する等の義務はあります。
4,会社・個人事業主の破産の費用とその準備の仕方
会社の破産の手続きは極めて複雑なため、弁護士に依頼して行う必要があります。
会社の破産に必要な費用はいくらぐらいですか?とよく聞かれますが、具体的な金額は、債権者の数や負債の金額、処理すべき事柄などによって異なります。
ただ、会社の場合には一つの目安は100万です。
代表者個人についても破産が必要になる場合には、上記の費用に加えて代表者個人としての破産費用が必要です。
個人事業主の場合には、ほとんどサラリーマンに近いものからかなり重たい事業をやっているケースまで幅がありますので、これまた費用も一義的には決まらないのですが、一つの目安は60万です。
代表者個人についても破産が必要になる場合には、上記の費用に加えて代表者の破産申し立て弁護士費用として、30万円+税程度が必要です。
以上のように、かなり破産費用の準備が重たくなりますが、費用がなければ夜逃げするしかなくなってしまうので、なんとか準備する方法を考えます。
通常、事業をやっている場合には、売り上げ⇒返済(支払い)のサイクルがありますので、その売り上げが立った時点でその売り上げを破産費用に充てるということが考えられます。
あとは、会社の不動産・事業設備を売るとか、いままで取れなかった売掛金を回収する、保険を解約する等で準備できる場合もあります。
それも難しければ、いったん弁護士に依頼をして破産の通知を出すことによって、債権者への支払いをとめて、その間に、分割で毎月、費用をコツコツ積み立てることになります。
個人事業主・会社の破産手続きの流れ
個人事業主や会社といっても、破産の流れが個人の場合と大きく異なることはありません。
行うべき事前の準備が事業・会社によって異なるだけです。
・弁護士への相談
・債権者に破産予定であることを通知
★・従業員の整理、財産類の整理(売却や換金、引き揚げ等)、事務所解約等
・申立書や必要書類を準備する
・裁判所に破産の申し立てをする
・破産管財人の調査・面談
・債権者集会
重要なのは上記の「★・従業員の整理、財産類の整理(売却や換金、引き揚げ等)、事務所解約等」です。破産管財人によっては、こちらをやると文句を言ったり、やらないと文句を言ったり、と様々です。
破産管財人は、破産管財人報酬が欲しいので、なるべくお金になる活動はやりたいが、手間がかかることが嫌いなので面倒な手続きを後回しにされると嫌だ、という性質を持ちます。
ただ、管財人のために破産するわけではないので、あまり気にしなく良いです。
また、債権者集会について、テレビで見るようなたくさんの人の前で頭を下げる場面、債権者が怒鳴り散らしている場面をイメージしている人がいますが、通常の規模の破産事件では債権者集会に実際に債権者が出席することは珍しいです。
配当もないのに、出席するほど債権者の人々も暇ではないのです。
多くは、裁判官、破産管財人、会社の代表者・個人事業主と弁護士の4人で集会を行うパターンです。
心配しなくても大丈夫です。